【LTA Resister】シンガポールでのE-Scooterに関して規制が強化されます【UL2272 Certificate】

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どうもこんにちは。

1年ちょっと前からシンガポールで電動キックボードを乗り回しています。

 

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シンガポールと日本を行ったり来たりする生活をするなかで、公共交通機関が発達したシンガポールでも、どうしても我慢できずに電動キックボードを購入して乗り回していたわけなのですが、今回、数カ月ぶりにシンガポールにやってくると、電動キックボードのようなPMDs(いわゆるパーソナルモビリティ)に関する法規制が急速に強化されていることを実感し、先日、愛用のXiaomiの電動キックボードを売却して処分しました。

 

以前から、人づてに、爆発的に普及するPMDsによる事故が絶えないことから、規制が強化されていますよ〜というお話はしてきましたが、この度、一部のPMDsが陸運局への登録が必要となり、その後、認証を受けた機材のみ運用可能になる、と2段階の規制が予定されているようです。

 

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シンガポール陸運局の取り決め(Land Transport Authority SINGAPORE)

  • 2019年7月1日以降、公道を走行する電動機とハンドルを有するPMDsは所有者によってLTAに届け出がなされていなければならない。
  • 2019年7月1以前にUL2272 Certificate(バッテリー火災防止に関する認証)が適用されていない機材を入手し運用する場合は、LTAに届け出の後、2020年末まで使用することはできる。

上記2点が、直近に発表された主な内容です。

続けてその詳細に関して解説していきます。

 

LTAへの届け出に関して

届け出が必要なPMDs

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届け出が不要なPMDs

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また、電動機とハンドルを有するPMDs、つまり今回のLTA登録の対象とされているPMDsに関して、登録を行うためにはいくつかの条件があります。 

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【車両に関する条件】

・車両重量が20kg以下

・最大車幅が70cm以下(主にハンドル幅と思料)

・最高速度が25km/h以下

・(UL2272 Certificateに対応している)

 

【登録者に関する条件】

・16歳以上のNRIC/FINまたはACRA Bussiness printout保有

 

まず、車両に関する条件に関しては、上記3点までは、シンガポール国内で一般的に販売されているものであれば、問題ないかと思われます。

以前であれば、車両の改造などでハンドルがワイドサイズのものに交換されていたり、様々なカスタマイズパーツ(例えば追加したサドルや荷台など)で車両重量が20kgを超過しているようなこともあったでしょうが、現在はそのようなこともないと思います。

また最高速度に関しても、メーカー出荷状態では25km/hであっても、納品時にカスタムロムを焼いて、最高速度を上げるような改造も流行っていましたが、現在はどうなんでしょうか。

 

また、4つ目の“UL2272”に関してですが、現在販売されている車両はメーカーによるCertificateの発行がされ、車両の一部に画像のようなステッカーが貼られていることと思いますが、購入時には念の為、確認するようにして下さい。

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ちなみに私が所有していたXiaomiのMijia M365という電動キックボードはどうやら割と初期に生産されたロットだったようで、ステッカーが貼られていませんでした。

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また、Xiaomiのメーカーページを調べても、これまでのモデルをUL2272に適応させることはできないようでした。まぁそれは当たり前といえば当たり前ですかね。

 

次に登録に関する条件ですが、16歳以上のNRIC/FINまたはACRA Bussiness printout保有者ついうことで、これはシンガポールに仕事や留学で長期滞在されている方はほぼ問題ないことと思います。

念の為、

NRICとは、国民登録番号のことで、シンガポールに国籍を持つすべての人に付与される番号です。

FIN番号が、外国人居住者の登録番号のことで、仕事や留学で長期滞在される方の多くはこの番号を付与されていることと思います。

また、最後のACRA Bussiness printoutはシンガポール国内で登記をしている法人に対して発行される番号で、これを登録に使用することも可能なようです。

 

LTAへの届け出の方法

LTAでの車両の登録申請には下記の2通りの方法があります。

  • 出先機関(郵便局など)での窓口申請
  • オンライン申請

 

出先機関での申請方法の大まかな流れ

  1. 申請用紙を記入し持参するhttps://www.onemotoring.com.sg/content/dam/onemotoring/Forms/PMD01.pdf
  2. NRIC/FINまたはACRA Bussiness printoutを提出
  3. 登録したい車両の写真を出力印刷したものを提出
  4. 登録したい車両のUL2272認証部分の写真を出力印刷したものを提出(UL2272適応の場合)
  5. 登録費用S$20(NETSまたは現金)の支払い
  6. 登録番号の発行
  7. ナンバープレートの発行
  8. ナンバープレートの車両への貼り付け

 

オンライン申請の大まかな流れ

  1. 専用の登録サイトにログイン
  2. 登録する電動キックボードの製造者・型式/モデルを入力
  3. 車両の諸元(シートの有無、車両の色等)を入力
  4. 車両画像のアップロード
  5. UL2272認証の画像のアップロード(UL2272適応の場合)
  6. 登録費用S$20(NETSまたはクレジットカード)の支払い
  7. 登録番号の発行
  8. ナンバープレートの発行
  9. ナンバープレートの車両への貼り付け

 

罰則規定に関して

さて、ある意味1番気になる、違反行為に対する罰則規定規定に関して主だったものを紹介します。

  • 無登録の車両を運用した場合(2019年7月1日以降):S$2000以下の罰金または3ヶ月以下の懲役
  • 無ナンバープレートでの車両の運用(2019年7月1日以降):S$1000以下の罰金または3ヶ月以下の懲役

 

ご存知の通り、シンガポールは極めて合理的な国で、法律やルールに対する違反行為に対しては、居住者・旅行者の別なく、同様の司法判断を行うことで有名です。

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2018年には日本の大手商社マンが、現地企業からの収賄容疑で逮捕されていたり、軽犯罪で逮捕されてしまう旅行者も少なくないとか。

www.abroaders.jp

 

シンガポール建国の父、故リー・クアンユーは、以前、日経新聞の人気コラム『私の履歴書』のシンガポール建国に際しての立法に関して、下記のようなコメントをしています。

シンガポールは他国のように何百年かかって築き上げられた文化的生活の蓄積がなく、シンガポールの人々の行いや態度は英国などに比べて劣っている。人間は生まれながらにして性悪だと考えているので、法律で律する必要がある」

つまり、計画国家の建国と治世のためには、法律やルールによる細かな取り締まりが不可欠であり、それによってアジア随一の安全で発展した経済国家が成立していると言えるわけですね。

私は電動キックボードを売却しました

さて、このようなルール変更がなされていく中で、結局私自身は、電動キックボードを売却処分しました。

理由としては、上記のルールに対応するのが面倒であったことに加えて、所有していたXiaomiの車両がUL2272に対応しておらず、2020年末までしか運用できなかったことと、車両のバッテリー・モーターのヘタリを感じていたこと、加えて、実際に街中を走行する際に、危険を感じたり、道の作りが、自転車や電動キックボードのような軽車両に極めて優しくない設計がなされていると、つくづく感じていたことが大きな要因です。

これまで、シンガポールの狭い国土で、電動キックボードという羽を得て、時間を気にせず、街中を自由自在に走り回って楽しんでいたわけですから、羽を失って少し残念な気持ちではあるのですが、外国で事故を起こして、はたまた他人を怪我させてしまっては、大変なことですからね。。

 

今後は、十分に発達した公共交通機関や、Grab(アプリで配車できる代替タクシー)を駆使してシンガポールを満喫していきます。

 

といって、新しいマシンが欲しくなるのが私なんですがね。。

 

今回、電動キックボードのルール改正に関して調べる中で、シンガポールのLTA(だけではなく主だった全ての政府機関)がとてもわかり易やすく、動画やサイトで変更点について紹介しているのが印象的でした。

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https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/GreenTransport/2019/Escooter_Registration_Brochure.pdf

 

www.youtube.com

 

www.youtube.com

 

ぜひこれらも参考にしてみて下さい。

それではまた次回。